横浜市退職小学校長会規約 - 横浜市退職小学校長会

横浜市退職小学校長会規約

横浜市退職小学校長会規約

(名 称) 第 1 条 本会は、横浜市退職小学校長会と称し、事務所を会長の指定する所におく。

 

(構 成) 第 2 条 本会は、横浜市立小学校の校長を経験した者によって構成する。

 

(目 的) 第 3 条 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、教育問題について研究する。

 

(事 業) 第 4 条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.会員相互の親睦を目的とした事業

2.教育問題研究協議会並びに講演会の開催、その他教育問題調査研究に関する事業

3.他の諸団体との連絡、提携に関する事業

4.その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

(役 員) 第 5 条 本会に次の役員をおく。

1.次の役員をおく。

1) 会長 1名

2) 副会長 3名

3) 監査委員 2名

2.次の幹事等をおく

1) 常任幹事(総務・会計及び部長) 若干名

2) 幹事 (地区幹事・会長指名幹事) 若干名

3) 参与 若干名

 

(役員等の選出)第 6 条 本会の役員及び常任幹事・幹事等は次のように選出する。

1.正副会長並びに監査委員は、総会で選出する。

2.常任幹事は幹事の中から、会長が委嘱する。

3.幹事は各区・各地区毎に2名以上を選出し、他に会長指名の事業部幹事をおく。

4.各事業の正副部長は部毎に幹事から互選し、会長が委嘱する。

5.参与は本会の正副会長・監査委員経験者の中から本人の承諾を得て会長が委嘱する。

 

(役員の任務) 第 7 条 役員等の任務は次の通りである。

1.会長は本会を代表し会務を統括する。

2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は会務を代行する。

3.常任幹事は本会の会務を分担し、運営にあたる。

4.幹事は総会の決議事項並びに第3条の目的を達成するための事業を処理する。

5.監査委員は本会の経理を監査する。

6.参与は会長の要請に応じて、本会の充実発展のために意見を述べることができる。

 

(役員の任期)

第 8 条 本会の役員の任期は2ヵ年とし、再選を妨げない。但し、任期内に役員に欠員を

生じた場合は補充する事ができる。この場合の任期は前任者の残任期間とする。

 

(総 会)

第 9 条 定期総会は毎年1回開く。但し、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開く事が

できる。

 

(緊急総会)

第10条 緊急を要する場合は、第5条の役員会をもって総会に代えることができる。但し、

この場合には、次の総会で報告しなければならない。

 

(役員会)

第11条 役員会は次の通りとする。

1.役員会は会長・副会長・監査委員及び総務・会計をもって構成する。

但し、必要に応じて関係者の参加を求めることができる。

2.役員会は会務を処理するために随時開く。

 

(会 費) 第12条 本会の会計及び会費は次の通りとする。

1.本会の会計は一般会計と特別会計とする。

2.一般会計の会費は年3,400円とし、特別会計の会費(慶弔費)は細則に定め一般

会計の会費と併せて徴収する。

 

(経 費) 第13条 本会の経費は会費・入会金及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。

 

(会計年度) 第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(運営細則) 第15条 本会の細則の運営は役員会に委ねる。

 

(付 則) 第16条 本規約は昭和40年5月29日より施行する。昭和61年5月10日規約の一部改正施行 平成30年4月24日規約の一部改正施行

平成 5年4月24日規約の一部改正施行 令和 2年5月14日規約の一部改正施行

平成10年4月18日規約の一部改正施行 令和 5年4月25日規約の一部改正施行

平成13年4月12日規約の一部改正施行

平成17年1月25日規約の一部改正施行

平成19年4月12日規約の一部改正施行

 

横浜市退職小学校長会規約 細則

1.常任幹事の事務分掌

1) 総務部 〇本会の文書の受付と処理 〇諸会合の企画、運営 〇会員の名簿、カードの作成

〇会員の慶弔 〇関係団体との連絡 〇会員連絡網の作成

〇その他の係に属さない事務

 

2) 会計部 〇会員の会費の徴収保管 ・予算案、決算書の作成

〇関係団体への分担金の支出 ・諸会合、諸行事の経費の支出

〇その他の臨時的諸会計の処理

 

3) 事業部 〇本会の各事業の企画運営

(情宣・サポート事業部)・会報 ・教育サポートセンター ・HP管理事業部

(親睦事業部)・見学会 ・はぜ釣り ・俳句 ・囲碁研修 ・あかね展 ・旅行研修

・フォトさくら ・読書と文学散歩・

〇実施後の処理

 

2.慶弔について

1) 会員が米寿・喜寿になった場合は、総会において祝意を表し、米寿の方には記念品を贈る。

(記念品は米寿5,000円程度)

 

2) 会員死亡の場合は、地区幹事が連絡調整を図り、弔辞を読み弔意を表すとともに、弔慰金10,000円

を贈る。

 

3.役員推薦委員会

1) 会長・副会長・監査委員を推薦するために役員推薦委員会を設ける。

2) 推薦委員会は常任幹事から2名、地区幹事から2名、会長指名幹事から1名を以って構成し、委員長を

定める。

3) 委員会は会員の中より会長・副会長・監査委員の候補者を推薦し、総会において承認を求める。

 

4.会員に関するもの

新会員は初年度会費5,500円(入会金を含む)を納入する。

 

5.特別会計

慶弔費は当分の間600円とし、著しい出費超過またはそれが予測された場合は、第10条の役員会を

経て臨時に徴収することができる。

 

6.付則

本細則は昭和40年5月29日より施行する。

本細則の一部改正施行については、規約の付則に準ずる。

 平成15年4月19日細則の一部改正施行 

 平成23年4月 8日細則の一部改正施行 

 平成28年4月26日細則の一部改正施行

 平成30年4月24日細則の一部改正施行

平成31年4月23日細則の一部改正施行

令和 2年5月14日規約の一部改正施行

令和 3年5月13日細則の一部改正施行

令和 5年4月25日細則の一部改正施行

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